許可申請・入管・相続・成年後見制度・著作権等、みなさまの生活に関わる法務の
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【著作権法務部門】
            

著作権に関する相談



著作権とは、著作物を盗用・盗作から守り、著作者を保護する権利です。
著作権は、特許権のような出願手続きを行わなくとも著作物を創作した時から権利が発生します。しかし、著作権は自己の創作に関する公的な証拠を残さないと現実的には保護できません。

著作権は、著作物の創作日時を明確にすることが重要です。
著作権が侵害された場合/著作権の侵害を訴えられた場合
まず相手方の創作年月日を確かめ、こちらの著作物が相手方の著作物の創作時期より前に創作したものであることを証明する必要があります。

行政書士は、行政書士法の規定に基づき著作物の存在事実証明書を作成します。
  1.  著作物の財産的価値を保全します。
  2.  未公表著作物(重要書類・マニュアル・業務報告書・ノウハウ書類・顧客名簿等)の著作者であることを部外者に対して主張できます。
  3.  トラブル発生時にこちらの著作物の正当性を有利に主張できます。

!次のような創作物は証明ができません!
単なる言葉(流行語・造形語・商品名・人名・キャラクターの名称・キャッチフレーズ等)文字、儀礼的な商業文、身分証明写真、簡単な(図形・案内図・計算プログラム)サービスマーク、アイディアそのもの、方法そのもの、実用品、装身具、洋服、公序良俗に反する創造物等
※ 著作権法第6条[保護を受ける著作物]以外の著作物/著作物成立要件をみたしていない創作物/ほかの法律で保護あるいは規制される創造物等

シャローム行政書士事務所 http//www.sharome.net/ e-mail: sko@cocoa.ocn.ne.jp
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